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エリアマネジメント必須用語集

>ア行 >カ行 >サ行 >タ行 >ナ行 >ハ行 >マ行 >ヤ行 >ラ行 >ワ行 >ABC順
このページではエリアマネジメント活動において欠かせない用語を解説します。

>ア行

一般社団法人

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人。近年エリアマネジメント団体の法人格として採用される例が増えている。NPO法人と異なり、定款の定めにより入会に規制を設けることができるというメリットがある。

エリアマネジメント

これまでのハード主体のまちづくりよりも、人を引きつけるブランド力の形成、安全・安心な地域づくり、良好なコミュニティの形成、地域の伝統・文化の継承など、ソフトの領域を主体としたまちづくり手法

エリアマネジメント推進マニュアル

2009年に国土交通省がとりまとめたマニュアルで、「エリアマネジメントとは何か」、「取り組んでいる方々にとって手助けとなる事例」等が記載されている。

オープンカフェ

屋外部分に飲食スペース(テーブル、椅子)を設けているカフェ。エリアマネジメントに関連する取り組みでは、道路活用や公開空地等の活用で取り組まれている。既存の飲食店の飲食物をテイクアウトできる、テーブル、椅子、パラソル等が設置された部分をオープンカフェと呼んでいるケースもある。

屋外広告物条例

屋外広告物の掲出に関して、規制等を定めた条例。良好な景観を形成するため、風致の維持などを目的として定められる。街路灯のバナーフラッグ広告など、道路上での広告は禁止されているものも多いが、東京都では特例制度もあり、良好な都市景観を守りつつ、地域に貢献する組織(商店街やエリアマネジメント団体)の財源確保にもつなげている。

>カ行

学識経験者

専門領域の学問で評価を受け,豊富な経験と高い見識をもつと社会的に認められる人。大学などの教授等を指す場合が多く、エリアマネジメントに関連する分野では、広告審査会などに参加を位置づけているケースがある。

河川敷地

河川法第6条第1項の河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を言い、川の水が流れている部分だけではなく、護岸、堤防などまでの部分も指す。

河川敷地占用許可準則の特例措置

地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とするため、個別に指定する区域において河川敷地占用許可準則の占用の許可を受けることができる占用主体及び占用施設の範囲を一部拡大している制度。イベント広場・施設についても占用許可の対象となった。

監事

理事の職務の執行を監査する者。法人ではなく、個人でなければならない。理事会設置型の一般社団法人の場合は、必ず監事をおかなければならない。

管理組合/団地管理組合

区分所有法に基づいて、その建物の区分所有全員が構成員となり作られる組織。共用部分の維持管理を行い、年に1度以上総会が開かれ区分所有全員でその建物の運用や管理について意思決定が行われる。

共用部分・共用空間

区分所有の集合住宅などにおいて、エントランスロビー、廊下、エレベーターなど区分所有者に属さず、全体で権利保有・管理を行う部分。大規模マンションで、キッチンスタジオや和室などを有するものもあるが、それらも共用部分である。マンションコミュニティ型のエリアマネジメント活動では、イベント開催においてそれら共用部分を活用してイベント等が行われる。

公益社団法人

一般社団・財団法人のうち、公益性の審査を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けた法人。税制上の優遇措置を受けることができる。公益目的事業を行うことを主たる目的とすることが求める。公益社団法人認定を目指したエリアマネジメント組織もあったが、認められなかった。

公開空地

建築基準法の総合設計制度の枠組みにおいて、敷地内に設ける歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地のこと。

公告

社員等特定の関係者だけでなく、広く一般に対して法人の重要な事項(解散や合併時など)を知らせること。一般社団法人の場合、解散や合併の他、定時社員総会終了後貸借対照表を公告しなければならない。なお公告には、官報に記載する方法、日刊新聞に記載する方法、電子公告、法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法がある。

国家戦略特区

産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、いわゆる岩盤規制全般について緩和し、突破口を開いていくための制度。国家戦略特別区域法に基づく。エリアマネジメントに関連する規制緩和として、道路占用許可の基準緩和がある。

>サ行

サードプレイス

「ファーストプレイス:自宅」、「セカンドプレイス:職場や学校」と共に、個人の生活を支える場所として都市社会学などの分野で着目されている場所のこと。アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグが、1989年に著書『The Great Good Place』で提唱した。地域社会を再び活気づけるための場所として注目されている。アメリカのカフェチェーン店がお店のコンセプトとして取り入れたことなどから、サードプレイス=カフェと捉えられる傾向もあるようだが、必ずしもカフェである必要はない。

主催

イベントや会を行う中心となる人物や組織。エリアマネジメントに関連するイベントの場合、主催とはそのイベントの企画者であり運営者。

指定管理者制度

2003年地方自治法改正により導入された制度であり、この制度によりこれまで公共的な団体等に限定されていた公の施設(例:図書館など)の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体に委託することができる様になった。佐賀県武雄市の市立図書館の指定管理者として、民間事業者が選定され、運営している事例は話題になった。

社員

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で位置付けられる社員であり、その法人の構成員を指す。従業員のことではない。株式会社の場合は、株主に相当する人のこと(個人でも、法人でも可)を言い、最高意思決定機関である社員総会で議決権を行使し、法人の運営に関わる。社員は2者から設立することができる。

社会実験

新しい制度や規制緩和、新技術などを導入する前に、場所と期間を限定して試行すること。実施することにより、その有効性の検証や課題把握を行う。エリアマネジメントに関連する分野においては、道路を活用したオープンカフェ常設に向けた社会実験や、コミュニティサイクル導入に向けた社会実験などが行われている。

社員総会

一般社団法人の最高意思決定機関であり、全社員から構成される会。株式会社で言うところの、株主総会に相当するもの。

収益事業

非営利型一般社団法人の場合でも、課税対象となる事業。収益事業として位置づけられているものは、次の34事業。
1.
物品販売業 2.動産販売業 3. 金融貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業・その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業 30.技芸教授を行う事業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業

正会員

定款で定めるところにより、効力を発生する法人の構成員の呼称。正会員イコール社員と位置付けている法人もある。

生活利便施設

日常の生活に必要な諸施設を言い、スーパー、コンビニ、銀行、病院などが挙げられる。何をもって生活利便施設とするかの明確な定義はないが、生活に必要な諸施設であるのでゲームセンターなどは対象とならないと考えられる。

専有部分・占有空間

区分所有の集合住宅などにおいて、区分所有権の対象となる部分。集合住宅の場合、一般的には住戸の内部部分を指すが、厳密には柱や壁自体は共用部分にあたる。

総合設計制度

建物開発の計画を総合的に判断して、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和する制度。敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなどの条件を満たす必要がある。

>タ行

タウン誌・エリア誌

配布地域を限定した地域の情報紙。飲食店情報やイベント情報が取り上げられるケースが多い。配布地域情報の対象地域であることから、手に取るの多く方は街のユーザーであり、ダイレクトに情報を伝えることができる。その点で、エリマネとは親和性の高いメディアといえる。

タウンマネジメント

「エリアマネジメント」と同義語

定款

法人の目的、名称、事務所所在地など、法人の根本となる基本的な規則を定めたもの。一般社団法人や株式会社の場合は、公証人の承認を要する。非営利型一般社団法人となるには、法律で定められた必要事項を記載しなければならない(例:残余財産の帰属に関する項目など)

東京のしゃれた街並みづくり推進条例

通称「しゃれ街」や「しゃれ街条例」と呼ばれる。個性豊かで魅力のあるしゃれた街並みづくりを進め、東京の魅力の向上に資するための制度。大きくは街区形成にかかわる分野、景観形成にかかわる分野と、まちづくり団体にかかわる分野がある。この条例制定により、公開空地等の運用が柔軟に行えるようになった。

道路使用許可

エリマネに関連するのは、道路を利用してイベントを行う(例:マルシェ、オープンカフェなど)場合などである。文字通り、道路を使用する際に必要となる許可であり、許可権者は管轄の警察署となる。

道路占用許可

歩道を含む道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを道路占用という。エリマネに関連するものとしては、道路上の街路灯へのバナーフラッグ設置や、広告塔設置などの際に道路占用許可が必要となる。また、道路上にテーブルや椅子などを配置し、イベント等で利用する際にも道路占用許可が必要となる。なお、道路占用の許可権者は、道路管理者であり県道の場合は県、市道の場合は市となる。

道路占用許可の特例

道路上への広告塔設置や、食事施設・購買施設(例:オープンカフェやマルシェ)等の設置・開催に関して、道路の占用に関する規制を緩和する特例制度。2017年現在では、国家戦略特区の枠組みを利用した方法、都市再生特別措置法の枠組みを利用した方法がある。

道路占用の無余地性

無余地性とは、道路の敷地外に余地がないため、やむを得ない場合のみ許可できるというもの。単に敷地内よりも、道路に置く・設置する方が良いからという理由では認められない。

特定街区

一般の建築規則にとらわれず、都市計画の観点から望ましいものへと誘導していくために設けられた制度。特定街区内の建築物は、容積率、建ぺい率などの一般の形態制限を適用せず、その街区に適した建築物の形態等についての制限を個別に都市計画決定することにより、良好な都市空間の整備を図る。

都市公園法

昭和31年に施行された都市公園に関する法律。占用基準、禁止事項も規定されているが、大まかな規定であり、運用に関わる細かな部分は各公園管理者の条例で定められている。都市公園法そのもので規定されている禁止事項は、「一  都市公園を損傷し、又は汚損すること。」「二  竹木を伐採し、又は植物を採取すること。」「三  土石、竹木等の物件を堆積すること。」「四  前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの」の4項目。

都市再生推進法人

まちづくり会社やNPO等に法的な位置付けを与え、優良なまちづくりの担い手の積極的な活用を図る制度。市町村の指定により、行政と連携したまちづくりの推進が期待される。平成2312月の札幌大通りまちづくり株式会社(札幌市)が第一号認定を受けており、㈱秋葉原タウンマネジメントなどのエリアマネジメント団体が認定を受けている。

都市再生特別措置法

急速な情報化、国際化、少子高齢化等に日本の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「都市の再生」という。)を図り、社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として2002年(平成14年)に制定された法律。

都市再生特別地区


都市再生緊急整備地域内において、既存の規制を緩和し、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度。

>ナ行

>ハ行

パークマネジメント

単に公園を維持管理するだけでなく、顧客である市民の利益を増進することを念頭に、高品質に管理運営すること。そのための具体的取り組みとして、公園内にカフェを併設してその収益を維持管理費にまわすなど、経営の視点を持って運営していくこと。豊島区南池袋公園の取り組みなどが注目を集めている。

パブリックスペース・公共空間

利用者が特定の個人に限定されない公衆に開放された空間。誰でもが自由に出入り又は利用できる空間を指し、行政(官)が整備・管理している空間だけではなく、民間が整備・管理している空間においても同様の性質を持つ空間は、パブリックスペースとして捉えることができる。

非営利型一般社団法人

定款に必要事項を定めることにより、非営利組織として認められた一般社団法人。会費収入等非営利事業での収入は課税対象とならないため、その文をエリアマネジメント活動に利用できる。

プレスリリース

イベント等主催者が報道関係者に向けて行う発信。テレビや新聞などの主要メディアだけでなく、WEBメディアへの配信も行うことにより、情報を拡散することも期待できる。PR(パブリックリレーションズ)

>マ行

まちづくり協議会

地域においてまちづくりに取り組む団体のこと。当該地域の住民などで構成され、町会・商店会および地域団体が参加しており、当該地域を代表しているという同意を得られている団体を指すことが多く、行政による認定制度もある。

まちづくり団体登録制度

しゃれ街条例の中の一つの制度。まちづくり団体に登録することにより、公開空地等の活用に関して柔軟な運用ができる様になる。イベント等で活用する場合、登録していない場合は無料の公益的イベントに限られるが、登録することにより有料イベントなども開催することができる。ただし登録・利用に関しては条件がある。

街並み景観づくり制度

しゃれ街条例の中の一つの制度。知事が指定する「街並み景観重点地区」において、地域の街並み景観準備協議会が中心となって、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを自主的に進めていくための制度。東京の歴史的・文化的な特色を継承している地区などが指定される。都市景観などの専門的知識を有する「街並みデザイナー」の派遣を受けることができる。

>ヤ行

>ラ行

理事

一般社団法人における理事とは、株式会社でいう取締役に相当する役職であり、法人の業務執行を担う者。法人ではなく、個人でなければならない。

理事会

すべての理事で組織され,法人の業務執行の決定,理事の職務の執行の監督,代表理事の選定及び解職等を行う機関。株式会社で言うところの、取締役会に相当するもの。

臨時営業

イベントにおいて、飲食店出店や食料品販売を行う際は、原則として営業許可が必要。イベントにおける臨時営業には飲食店営業(臨時)と菓子製造業(臨時)がある。

臨時出店

イベントにおいて、飲食店出店や食料品販売を行う際に必要となる届出。出店日数が原則として1年に5日以下であることなどの要件がある。

>ワ行

>アルファベット順

BID

Business Improvement Districtの略語。主に商業・業務地において、指定された地域内から行政が賦課金を徴収し、そのBID運営組織がその賦課金を活用してその地域内のエリアマネジメント活動を行う制度。

BM(ビルマネジメント)

Building Management 日常の営繕、清掃や、巡回、防犯業務など主に物(建物自体、付帯する設備など)を対象にしたハード面の管理業務を指す。ハード面だけでなく、入居者の募集や家賃の管理、契約等事務的作業を兼ねる場合もある。

FM(ファシリティマネジメント)

Facility management  公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)では、「企業・団体等が保有又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活動」と定義している。施設の資産(建物自体、付属する設備、それらが形成する環境等)の運用管理について、長期的な視点と計画性を持って、最適化(最少コスト、最大効果)を検討・実施するマネジメント。

MICE(マイス)

Meeting(企業等の会議)、Incentive Travel(企業等の行う報奨・研修旅行)、Convention(団体、学会等が行う国際会議)、Exhibition/Event(展示会・見本市、イベント)の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。MICEをきっかけとして、その街に訪れる人を増やす取り組みや施設整備が全国で行われている。

NPO

Non Profit Organizationの略語で、特定非営利活動法人を指す。エリアマネジメント組織の法人格として採用されている例もある(NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会 他)

OOH(屋外広告物)

Out Of Home mediaの略で、交通広告や屋外広告を指す。屋外広告については、その収益を街に還元するという条件の元、エリアマネジメント活動の財源として取り入れている例も多く、その場合エリアマネジメント広告という表現も用いられている。

PM(プロパティマネジメント)

Property Management 資産の物理的な維持管理をソフト面から行う業務を指し、具体的には空室の募集、入居者管理・対応(家賃督促、クレーム対応など)を行うもの。

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