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みなさんは道路のことをどれだけ知っていますか?
当たり前のことではありますが、普段みなさんが目にしている歩道や車道などの道路の上には建物を建てることはできません。道路は交通や移動のための空間でならないという法律があります。例外として派出所や電話ボックスは設置可能(道路法第32条)とされています。派出所は法律には明記はされていませんが、「その他これらに類する工作物」という扱いとなります。道路法第4条には下記に記載されている通り、民間の施設は建てることができません。(道路の占用の許可) 第三二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 六 露店、商品置場その他これらに類する施設 七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
(私権の制限) 第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
道路の上にカフェやコンテナショップ?道路の上に建設した2つの事例
近年、道路内に民間の建物を建築して運営している事例が現れています。北海道札幌市にある札幌大通りには「大通りすわろうテラス」があります。コンテナショップやデッキスペースがあり、この場所を借りてプロモーション活動なども可能な施設です。 都心の事例として、新虎通りにある「旅するスタンド」。新虎通り一帯にある複数のショーウインドウのようなお店たちのことです。旬の食やアイテムが置いてある小さなポップスタンド”旅するスタンド”、厳選した各地の素材を楽しむ”旅するカフェ”、日本全国の特産が購入できる”旅するストア”など、コンセプトやテーマに合わせ、道路の上にお店やカフェを出しています。